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老人ホームの基礎知識

施設の種類と違い

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、居住機能を提供する「住まい」と、主に「生活支援サービス」、「食事サービス」、「健康管理サービス」や「介護サービス」など日常生活に必要な利便を提供するサービスが一体として提供される高齢者向けの居住施設のことです。
多くは民間企業などが経営を行っております。(有料老人ホームを設置しようとするものはあらかじめ都道府県知事へ事前に届け出る義務があります)
居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となった「利用権方式」と賃貸住宅における居住の契約形態で居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっている「建物賃貸借方式」・「終身建物賃貸借方式」がありますが、利用権方式の施設が一般的です。
立地や建物の規模や設備、入居時費用や月額利用料等は各施設によって様々です。以前に比べ施設の数も圧倒的に増え、多岐にわたります。介護保険の適用の有無やサービスの内容、入居時・退去時の条件に応じて、「介護付」「住宅型」「健康型」の3つのタイプに分かれております。

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施設の基礎知識介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホームとは、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設で、生活支援サービス・食事サービスや介護サービス等のサービスを施設に常駐しているスタッフから受けることができる居住施設です。
介護サービスにおいては、当該有料老人ホームのスタッフがサービス提供を行う「一般型特定施設入居者生活介護」と委託先の介護サービス事業所が提供する「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の2種類ですが、どちらも当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用できます。入居対象者としては、60歳や65歳からとする施設が多く、介護認定の有無においては、自立者および要支援・要介護認定のどの認定の方でも入居できる施設(混合型)と、介護度1以上の高齢者に限った施設(介護型)などがあります。

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施設の基礎知識住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームとは生活支援サービスや食事サービス等のサービスが付いた居住施設です。
介護が必要になった場合、訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
介護サービスにおいては、ご入居者自身が選択・契約した外部サービス事業者よりサービスを受けることができ、訪問介護・訪問看護や通所介護など居宅サービスの対象となります。
(「介護付」と異なる点として、特定施設入居者生活介護を受けておりませんので、施設のスタッフが介護サービスの提供をすることは原則ありません。)自由に外部の介護サービスを利用出来るので、介護サービス提供先を変更したり、組み合わせるサービスによっては費用を抑えることもできますが、介護を受けられる時間等に制限がでてきてしまうので介護度が重くなると費用負担が増えることもあります。 入居対象者としては、60歳や65歳からとする施設が多く、介護認定の有無は施設ごとによって異なります。

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施設の基礎知識健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームとは、食事サービスや清掃サービスなどの生活支援サービスが付いた高齢者向けの施設です。
60歳以上の高齢者で、日常生活に支障のない程度の健康状態であることが入居条件としてあげられるため、原則、自立した日常生活をおくることができる高齢者が入居可能となります。
一人暮らしに不安を感じる方や日常の家事等を煩わしく感じている方などがご入居されています。
自立した生活ができることが原則となりますので、入居後、介護が必要な状態になった場合退居しなければならなかったり、提携している介護付有料老人ホームに転居を行う等のシステムをひかれているところなどがあります。

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施設の基礎知識高齢者専用賃貸住宅

高齢者専用賃貸住宅とは、高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら入居の対象を高齢者に限定して賃貸している住宅です。(通称:「高専賃(こうせんちん)」)
各事業者は、各都道府県に、
(1)家賃や前払いの家賃の保全義務、返還金の有無
(2)共同利用の食堂、浴室の有無
(3)入浴、排泄、食事などの介護サービスの有無
などについて、情報公開を行なっていますが、基本的に高齢者専用の一般住宅という扱い以外に規定がないため、建物構造やサービス内容、入居条件や費用についても事業者によって様々です。
介護サービスを利用する場合は、原則、介護サービス事業者と別途契約を行いますが、高齢者専用賃貸住宅の中でも、「特定施設入所者生活介護」の認定要件を満たしており介護付有料老人ホームと同等なものもあります。(「適合高齢者専用賃貸住宅(通称:適合高専賃)」)

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施設の基礎知識高齢者向け優良賃貸住宅

高齢者向け優良賃貸住宅とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、緊急時対応サービスやバリアフリー仕様など高齢者に配慮した住宅構造で供給される高齢者向けの賃貸住宅です。(通称:「高優賃(こうゆうちん)」)
高齢者向け優良賃貸住宅の認定を受けることで、事業者は国や自治体から整備費補助や家賃減額補助を受けられ、入居者も所得に応じて家賃補助を利用できます。
入居の条件としては、基本的に「満60歳以上の単身・夫婦世帯の方」などの制限があったり、入居後の生活を支援するために、任意の付加的サービスを提供する事業者があるなど建物構造やサービス内容、入居条件や費用についても事業者によって様々です。

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施設の基礎知識高齢者マンション(分譲型)

高齢者マンション(分譲型)とは、建物がバリアフリーの仕様で、防災設備や緊急対応などシニア向けの住まいとして配慮された住宅です。
日常における相談ごとや、24時間体制でフロントから駆けつけてくれるサービスがあったり、居宅支援事業者や訪問介護、訪問看護の事業所を併設し介護・看護サービスなどを利用できたり、また、診療所が同敷地内に併設されていたり、レストラン、大浴場、プール、ジム等の共用施設があったりと、提供されるサービスや設備は事業者によって様々です。
購入費は、一般のマンションと同様ですが、館内で利用できる様々なサービスを含めた管理費等が月々必要となります。
資産として保有できるため、相続、賃貸、売却が可能です。

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施設の基礎知識グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

グループホームは、要介護者であって認知症の診断を受けた高齢者が5~9人のユニット単位で共同生活を行う施設です。
家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることにより、認知症の進行を穏やかにすることを目的としているため、食事の支度や洗濯などの家事をご入居者がスタッフとともに共同で行います。
そのため、常時医療行為を必要とされる場合や寝たきり等は基本的に入居は難しいです。
「地域密着型サービス」であり、住所地のある市町村内限定サービスとなりますので、原則施設のある市町村に住民票がある方が入居対象となります。

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施設の基礎知識ケアハウス

ケアハウスとは、低額な料金で、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とした施設です。
原則、個室で食事と入浴サービスが付き、要介護・要介護認定者は在宅サービスを利用できます。
日常生活を自己管理できるが自炊が出来ない程度の身体機能の低下が認められ、又は高齢のため独立して生活することには不安がある方で、60歳以上(夫婦の場合は配偶者のどちらかが60歳以上)の高齢者が入所可能です。
そのため、入居後、介護の必要性が高くなった場合や病状悪化の場合は退去しなければならないケースもあります。

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施設の基礎知識特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームでは、生活全般にわたる介護サービスを行っている入所施設です。
(通称:特養(とくよう))
要介護1以上の高齢者で、常時の介護を必要とし在宅では困難な高齢者が入所可能です。以前は申込み順での入居方式でしたが、現在は、入所前に判定を行い、介護の必要度の高い高齢者や緊急を要する高齢者が優先的に入居対象となっています。
入所時の費用がかからないことや費用も所得に応じての支払いとなることもあり、待機者が多数いるのが現状です。以前は、複数人数で1つの部屋を利用している多床室が主でしたが、現在は、個室対応の施設も増えてきました。

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施設の基礎知識介護老人保健施設

介護老人保健施設では、理学療法士や作業療法士等によるリハビリを中心とした医療サービスと日常生活における介護サービスを提供し、入所者の自立支援、家庭復帰を目的として作られた施設です。(通称:老健(ろうけん))
症状が安定し入院治療の必要がない要介護度1以上の高齢者が入所可能です。
上記の記載のように自立支援、家庭復帰を目的としているので、長期間入所を行える施設とはことなります。

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施設の基礎知識介護療養型医療施設

介護療養型医療施設とは、急性期の治療が終わり慢性的な症状のために療養を行う施設で、療養型病床群と痴呆疾患療養病棟の2つに分類されます。
医学的管理のもとに、日常における生活支援、介護サービスとともに、医療・看護に重きを置いたサービスが受けられます。
要介護度1以上で、主に医療行為が必要な人は療養型病床群に入所し、認知症等の精神的な治療を必要とする人は痴呆症疾患療養病棟に入所となります。
厚生労働省は2011年度末までに介護療養病床を全廃し、医療型の療養病床や介護老人保健施設、ケアハウス等居住系サービスへ転換を謳っておりましたが、2017年度末まで(6年間)延期されることが決定しました。

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